手続き手順:
利用規約
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【まんがdeドットコム・代理店規約】 平成18年8月1日版 第1条(本規約の適用) 1. 有限会社 浦田製作所(以下、甲という。)は、紹介・広告規約(以下、「本規約」という。)を定め、本規約を遵守することを条件として紹介・広告契約(以下、「本件契約」という。)を締結した者(以下「乙」という。)に対して、本規約に定める本件サービスに関する紹介・広告制度(以下、「本制度」という。)を適用する。 2. 乙は本規約を遵守して、本件サービスに関する紹介・広告活動を行うものとする。 第2条(定義) 1. 本規約における用語の定義は、以下のとおりとする。 (1)本件サービス 甲が自己のWebサイト上で提供する本制度の対象となるサービスであり、本件サービス一覧、別紙1に定めるサービスをいう。 (2)Webサイト 乙のWebサイトとはまんがdeドットコムを利用して乙が作成するWebサイトをいう。 (3)申込者 乙のWebサイト上に掲載される本件サービスの紹介により、乙のWebサイトから甲のWebサイトへとリンクを通じて移動するユーザーである。 第3条(代理店業務) 1.乙は、本件サービスの申込みを誘引するために、乙自らがWebサイト作成する。 2.乙は、まんがdeドットコムの内容を正しく理解し、自らが勧誘したユーザーに対し、作成方法、手続き方法等のすべてを適切にアドバイスする責を負う。 第4条(手数料) 1. 甲は、乙の誘引によって、申込者が乙のWebサイトから甲のWebサイトへとリンクを通じて移動した後、甲のWebサイト上で本件サービスの申込みをし、かつ、乙と申込者との間に本件サービスに関する契約が成立した場合のみ、乙に対して、手数料を支払う。 2. 甲と申込者との契約の成立は、「まんがdeドットコム・ご利用規約」(以下、「利用規約」という。)に従うものとし、原則として、申込者が甲に対して利用料金等を全額支払い、甲が支払のあったことを確認できた時点で成立する。 3. 前項の場合において、後日、対象となる甲と申込者間の契約が利用規約の違反により、契約解除となった場合、甲は、解除後の取次手数料を支払わないこととする。 4. 甲と申込者間の契約上の利用料金の支払期間が6ヶ月未満であった場合、初回手数料は初回更新時に支払い、更新時の手数料は2回目以降に発生する。 5. 甲が乙に支払う手数料は、別紙1「取次サービス一覧」に定めるとおりとする。 6. 甲が支払う手数料は、売上額が50,000円以上になった時点で行うものとし、乙指定の銀行口座に手数料を支払うものとする。なお振込手数料は乙負担とする。 7. 乙自ら契約を解除する場合には、その時点で取り次ぎ手数料を集計し支払い処理を行う。 第5条(契約申込み) 1. 乙は、甲の提供する「まんがdeドットコム」の契約者である場合に限り、本件サービスに関する契約を申し込むことができる。 2. 前項の契約の申込みは、本規約に合意の上、甲の販売パートナー募集に関するWebサイトより、参加申込みフォームに所定の事項を書き込んで行うものとする。 3. 第1項の申込みにあたって、甲は、別途指定する資料を提出するよう求めることがあり、乙は甲の指定する資料を提出しなければならない。 第6条(契約の成立) 1. 甲が乙の申込みを承諾した場合は、その旨を文書により乙に通知する。この通知日をもって本件サービスに関する契約は成立するものとする。 2. 甲は、乙に次に掲げる事由に該当する事情があると認める場合、本制度の申込みに対し承諾しないことができる。この場合、甲は、乙に対し、承諾しない旨を通知する (1)乙が、過去に本規約に基づき契約解除措置を受けたことがあるとき (2)乙が過去に甲が提供する他のサービスにて利用規約違反等により、提供停止、契約解除等の措置を受けたことがあるとき (3)申込み内容に虚偽の事実を記載したとき (4)前各号のほか、甲の業務遂行上支障があるとき 第7条(クーリングオフ) クーリングオフは契約料の振込みをおこなった日から20日とする。以後の代理店契約料の返却は行わないものとする。 第8条(各種変更申請) 1. 乙は、以下の各号に該当する事情の変更があったときは、そのことを速やかに甲に届け出るものとする。 (1)住所、商号、代表者(契約者)の変更 個人の場合の代表者(契約者)の変更は、家族間での変更に限定するものとし、代理店業務を 引き続き行うものとする。 (2)甲に届け出た手数料振込み用口座に関する事項の変更 (3)連絡先・電子メールアドレス の変更 2. 前項の届け出があったとき、甲はその届け出のあった事実を証明する書類の提出を乙に依頼する場合があり、甲の依頼があった後、乙は当該書類を遅滞なく提出する。 3. 乙は、本制度利用のために甲に提供した前2項に定める情報以外の情報についても正確かつ最新のものに保つものとする。 第9条(再委託) 1. 乙は、本契約の全部または一部を第三者に再委託することはできないものとする。ただし、事前に甲の承諾を得た場合はこの限りではない。 第10条(権利譲渡の禁止) 1. 甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして本契約の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとする。 第11条(通知) 1. 本契約に関連して、甲が乙に対して行うすべての通知、報告、請求又は要求(以下、通知と総称する。)で重要なものは書面により、手交、郵便、またはファクシミリもしくは電子メール(ただし、ファクシミリまたは電子メールによる場合は、通知後直ちに郵便により確認するものとする。)によってなされるものとする。 2. 本契約に関連する通知は、 ①手交するときは、即時に ②郵便にするときは、発送日の2日後に、 ③ファクシミリによるときは(郵便による確認の到達の有無にかかわらず)、翌営業日 ④電子メールによるときは(郵便による確認の到達の有無にかかわらず)、送信日の翌営業日に、それぞれ到達したとみなす。 第12条(電子メールによる応答義務) 1. 乙は、常に甲からの電子メールが、乙が事前に甲に届け出た電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、甲から依頼のあった場合、それに対して遅滞なく応答を行うこととする。 2. 甲は、乙に対し、有益と思われる情報を電子メールで送信する場合がある。 第13条(管理) 1. 乙は、甲の商標等および甲のWebサイト上のコンテンツが甲の財産であることを認識し、その管理に際して善良なる管理者としての注意義務を払うものとする。 2. 乙は、甲から要請があれば、甲が自己のWebサイトで提供する本件サービスの広告、宣伝等に積極的に協力し、集客効果を高めるよう努力する。 第14条(商標等の使用の許諾) 1. 乙は、名称等に対する権利が甲に帰属することを確認し、本件サービスに関する甲の商標、バナーおよびそのサービス名称やサービス表記(以下、「商標等」という。)を、本規約の目的の為に甲が許諾する範囲内において使用することができるものとする。また、商標等が変更になった場合においては、甲の指示に従い、速やかに変更しなければならない。 2. 乙は、商標等を加工、修正あるいは変更を加えたりしてはならない。 3. 乙は、取次サイト以外において商標等を使用してはならない。 4. 乙は、何らかの理由により本契約が終了した場合には、その理由のいかんを問わず、乙のWebサイト上の商標等の使用を直ちに中止し、表示を削除しなければならない。 第15条(著作権の帰属) 1. 甲が、乙に対し提供する甲のWebサイト上のコンテンツ等に関する著作権は、全て甲に帰属するものとする。 2. 乙は、その運営する乙のWebサイトにおいて、甲のWebサイト上のコンテンツ等を公衆送信するときは、コンテンツを表示する画面に甲が別途指定する著作権表示を明示しなければならない。 3. 乙は、甲の承諾なしに甲のWebサイト上のコンテンツ等の改変(要約を含む)を行ってはならない。但し、甲は乙が画面レイアウトに適合させるために必要最小限の範囲で修正することを許諾するものとする。 第16条(守秘義務) 1. 甲及び乙は、本契約の締結過程又は締結後に知り得た相手方の業務上の秘密、例えば本サービス利用希望者・利用者の住所・電話番号・メールアドレスの記載のある名簿等の秘密情報を、本契約期間中は勿論、本契約終了後といえどもその全部又は一部を第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当するものは、この限りではない。 (1)甲から開示を受ける以前に、すでに公知であったもの (2)甲から開示を受けた時点で、すでに乙が自ら保有していたもの (3)甲から開示を受けた後、乙の責めによらないで公知となったもの (4)甲から開示された情報とは無関係に、乙が独自に開発・創出した情報 (5)正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく開示されたもの 2. 乙は、本契約の目的を達成するために必要な限度で、乙の役員、従業員に対して秘密情報を開示することができるが、この場合、乙は当該役員、従業員に対しても乙と同様の守秘義務を負わせるものとし、当該役員、従業員からの情報漏えいに関する全ての責任を負う。 3. 乙は本契約が理由の如何を問わず終了もしくは解除された場合、乙は、甲から開示された一切の情報を甲に返還し、以後一切保有しない。 第17条(個人情報の取り扱い) 1. 甲及び乙は、本件業務の履行により知り得た個人情報を、第三者に開示漏洩してはならないものとする。また、本件業務を遂行する目的以外には一切使用してはならないものとする。 2. 個人情報の全部又は一部を不当に開示、漏洩、提供、破壊等した場合または当該業務の目的外に利用、提供等した場合は、互いに対して差止め、損害賠償及び必要と認める措置を請求できるものとする。 第18条(規則の遵守) 1. 乙は、甲の定める本規約および本規約に付随する全ての規約、規則およびそれに準ずるものを遵守しなければならない。甲は、これらの規約及び条件に違反したばあい、手数料の支払いを拒否する権利を有する他、乙の登録を事前の通知無しに取消す権利を有するものとし、乙は一切の異議を申立てないものとする。 第19条(禁止行為) 1. 乙は、乙のサイトその他関連するWebサイトにおいて以下の行為を行ってはならない。 (1) 第三者の著作権、著作人格権、商標権等の知的財産権を侵害する、又はそれらを侵害するおそれのある行為 (2) 第三者のプライバシーもしくは肖像権を侵害する、又はそれらを侵害するおそれのある行為 (3) 第三者を誹謗中傷し、その名誉もしくは信用を毀損する行為 (4) 公職選挙法に違反する、又はそのおそれのある行為 (5) わいせつ・児童ポルノ・児童虐待等にあたる画像、文書等、未成年者や青少年の利用を制限する情報、出会い系サイト・その他風俗に関する情報を発信すること、又はそれらに類するとして甲が不適当と判断する情報を発信する行為 (6) 法令に違反する、又はそのおそれがある行為 (7) その他犯罪行為を惹起する、又はそのおそれがある行為 (8) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、又は書込む行為 (9) 第三者に虚偽の情報を以って不利益をもたらす、又はそのおそれのある行為 (10)他の利用者のパスワード等を不正に使用し本サービスを利用する行為 (11)迷惑メール等、弊社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせ本サービスの運営に支障をきたす、又はそのおそれのある行為 (12)その他甲が不適切と判断する行為 (13)甲の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為。 2. 前項に規定する行為には、当該行為を行っている別のサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含む。 3. 乙は、乙のWebサイトその他関連Webサイトの内容及び品質について、第三者の権利を侵害していないことを保証し、万一、第三者から、異議、クレーム又は損害賠償の請求が甲に提起された場合、自己の費用と責任において、当該異議、クレーム又は損害賠償の請求を解決しなければならず、また、甲を当該異議、クレーム又は損害賠償の請求から防御し、免責させるものとする。 4. 第三者が甲に対して責任を追及したために、相手方が防御費用(弁護士報酬および訴訟費用を含む。)、損害賠償金の支払、和解金の支払その他の損害を被りまたは費用の支出をしたときは、直ちにかかる損害及び支出した費用を補償するものとする。 5. 乙は、乙のWebページに関して、第三者からクレームを受けた場合は、速やかにクレームのあったこと、クレームの内容、それに対する乙の調査結果を甲にただちに通知するものとする。 第20条(損害賠償) 1. 甲は、本制度の利用により発生した乙の損害については、自己の責めに帰すべき場合をのぞき、一切の賠償の責を負わないものとする。 2. 乙が本制度を利用することにより第三者に対して損害を与えた場合、乙は自己の責任により解決するものとし、甲には一切の損害を与えないものとする。 3. 甲は、甲のWebサイトを、甲の都合により、一時的にアクセスできない状態にすることがある。この場合、アクセスできなくなったことについて、サーバーシステムの不調等相当な理由があるとき、甲は乙に対して損害賠償義務を負担しない。 第21条(甲がおこなう本件契約の解除) 1. 甲は、乙に次に挙げる事由があるときは、本件契約を解除することができる。 (1)本規約の条項に違反し、本制度の提供にふさわしくないと甲が判断したとき (2)乙のWebサイトを通じた申込者の新規申込みが1年以上になかったとき (3)仮差押、差押、競売、破産開始、民事再生、会社更生、会社整理もしくは特別清算の申立を受けたとき、または租税滞納処分を受けたとき (4)手形または小切手が不渡りとなったときその他財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき (5)解散または合併したとき (6)甲乙間の「まんがdeドットコム・代理店契約」が解約等により終了したとき (7)その他、甲が本制度の提供にふさわしくないと判断したとき。ふさわしくないという判断は、甲が甲の基準に基づき、独自に判断できるものとし乙は甲のかかる判断に一切の異議を申立てないものとする。 (注:このように記載しても、理由不明の不当な解除ができるわけではないことにご注意ください。) (8)乙が代理店としての責務をはたしていないと判断したとき。 2. 甲は、前項により本件契約を解除した場合には、その旨を乙に通知する。 第22条(契約期間) 1. 本契約は、乙から契約終了の通知がないかぎり、同一の条件で自動更新されるものとする。 2. 甲及び乙は、書面又はメールにて通知することにより、本契約を解約することができる。契約の終了日は協議により決定する。 第23条(契約終了の効果) 1. 乙は、本契約が終了した場合、速やかに乙のWebページから甲のWebページへのリンクの設定を消去するとともに、甲に通知し、甲の確認を求めるものとする。また、本契約に基づいて、甲から引き渡されたもの(複製を含む。)をすべて返還、消去または破棄するものとする。 2. 本契約終了後も、第2条(定義)、第19条3項・4項・5項(権利侵害)、第16条(秘密保持)、第17条(個人情報)、第20条(損害賠償)本条、第26条(準拠法)、第27条(合意管轄)の規定は、甲乙間でそのまま有効に効力とする。 第24条(本契約の有効性および個別性) 1. 本契約のいずれかの規定が無効又は違法であっても、本契約の他の規定はそれになんら影響を受けることなく有効とする。 第25条(規約の変更) 1. 甲は、本規約を変更する可能性があり、この場合の本制度の提供条件その他は、変更後の本規約によるものとする。 2. 本規約の変更にあたっては、甲は乙にその内容を通知するものとする。 3. 前項の通知の到達日をもって、甲乙間の本件契約は変更後の規約の内容に変更されるものとする。 第26条(準拠法) 1. 本契約にもとづく法律関係には、日本国の法令が適用される。 第27条(裁判管轄等) 1. 本契約に関して生じた紛争については、弊社の本社地の地方裁判所を管轄裁判所とする。 第28条(協議) 1. 本契約に記載のない事項又は本契約に定める事項につき疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ誠意をもって解決するものとする。 【別記1:取次サービスおよび取次手数料】 代理店報酬 、1ユーザー2000円です。 毎月10ユーザー増えると考えて計算すると 4月 10×2000円=20000円 5月 (10+10)×2000円=40000円 6月 (10+10+10)×2000円=60000円 このようになります。この部分をホームページのどこかに載せて下さい。 【別記2:名称、商標その他の情報】 名称:まんがdeドットコム 社名:浦田製作所 住所:愛知県一宮市木曽川町大字黒田十ノ通り156番地の2
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